入居者募集
1. 募集する技術開発室
(1)部屋番号
5号室 (技術開発室-5)
(2)入居開始時期
随時(具体的な入居開始日は要相談)
(3)募集締切
随時(申し込みを受け付け次第、当該月末に締め切ります。また、センターや同等の部屋の見学が可能な場合があります。お気軽にお問合せください。)
2. 技術開発室の概要
(1)名称
滋賀県工業技術総合センター 企業化支援棟 技術開発室 (レンタルラボ)
(2)場所
滋賀県栗東市上砥山232
(3)施設概要
構造
鉄筋コンクリート造2階建
技術開発室
1階1室、2階3室(計4室)、面積(50m2〜51m2)
電源容量
単相3線式100V/200V:主幹ブレーカ容量50A
三相3線式200V:主幹ブレーカ容量75A(1号室), 100A(4~6号室)
(照明・エアコン含む)
給排水設備
各室内に流し台設置
電話設備
各室内に端子盤(外線2、内線1回線)設置 (外線は個別契約)
インターネット
各室内に情報コンセント(RJ-45)設置
空調設備
個別エアコン設置
防犯設備
警備保障会社連動によるカード防犯方式
昇降装置
機器搬入エレベータ(積載荷重900kg)
床荷重
1階9.8kN/m2(1000kgf/m2)、2階4.9kN/m2(500kgf/m2)
昇降装置
エレベータ(積載荷重900kg)
ドラフトチャンバー
1号室(化学)にのみ設置(ドラフトチャンバーの使用にあたって必要となる点検・調整・整備等、消耗品類の交換や小規模な修理については、使用者の費用負担となります)
3. 入居者の要件
技術開発室の入居については、滋賀県内において事業を既に行っているか、あるいは開業をしようとする企業等であって、次の各号のいずれかに該当することが必要です。
- 創業、新分野進出または新技術開発を志向し、具体的な研究開発計画を有する者
- その他、知事が適当と認めた者
4. 入居の許可
- 技術開発室の入居を希望する企業等は、技術開発室使用計画書を知事に提出していただきます。
- 入居の可否は審査会の手続きの後に決定し、技術開発室入居が適当と認められた企業等に対しては、行政財産使用許可の手続きのうえ許可書を交付します。
- 審査会は専門的、中立的な観点から創造的な企業等であるかを総合的に判断します。
5. 支援サービスの内容
- センターの有する設備・技術の支援機能を十分に活用できます。
- 開発課題によってはセンターとの共同研究等が可能となり研究の迅速化が図れます。
- 入居企業の研究進捗のために、産学官のネットワークの活用を図ります。
- 国、滋賀県および(公財)滋賀県産業支援プラザの各種支援施策に関する情報が迅速に入手できます。
- 技術開発室において所期の成果が上がれば、次のステップとして県立テクノファクトリーへの入居の可能性があります。
6. 入居期間
3か月以上5年以内(1年更新)、再使用可能(審査あり、最長10年まで)
7. 使用条件
(1)技術開発室の面積、使用料は下記のとおりです。
技術開発室 |
階 |
面積 |
使用料/月 |
---|---|---|---|
1号室(化学) |
1F |
51m2 |
93,840円 |
4号室 |
2F |
51m2 |
93,840円 |
5号室 |
2F |
50m2 |
92,000円 |
6号室 |
2F |
50m2 |
92,000円 |
使用料は1m2当たり月額1,840円です。 |
(2) 使用料の納入
月額使用料を毎月10日までに納付していただきます。
(3) その他の負担
- 光熱水費(電気・水道)
- 電話回線使用料
- その他、必要な経費
8. 制限事項
- 消防法等の関係法令で規制されている危険物・高圧ガス・毒劇物等の持ち込み・実験はあらかじめ所長が承認したものに限ります。
- 公序良俗に反する物品の持ち込み・実験等は禁止します。
9. 申込方法
(1) 申し込みには次の書類が必要です。
- 技術開発室使用計画書(様式第1号)
- 添付書類
- 研究開発計画書(様式第1号別紙)
- 技術開発室に搬入予定の機器一覧表(様式自由)
- 法人の場合は、以下の書類
- 定款の写し
- 過去2年間の財務内容を示す書類(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書)
- 当該法人の概要を記載した書類(会社パンフレット等)
- 個人の場合は、住民票記載事項証明書
- その他、必要な書類
- 各書類のダウンロード
(2)問合せ先
滋賀県工業技術総合センター 有機材料係 大山、 管理係 初宿
TEL 077-558-1500 FAX 077-558-1373